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知ってトクするオンライン診療のこんなこと

知ってトクするオンライン診療のこんなこと

新型コロナウイルス感染拡大以降、オンライン診療が注目を集めています。ですが、これからオンライン診療の導入を検討される中で種々の疑問点や確認の必要な点も出てまいります。そこで本コンテンツでは、オンライン診療について生じうる疑問点をピックアップし、厚生労働省発出の資料(事務連絡)などから関連情報を抜粋し、回答を整理してみました。

question

オンライン診療は初診から認められるか? その条件は?

question

オンライン診療で診断や処方が可能と医師が判断した範囲で、初診が認められます。

  • 厚生労働省が発出した4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」により、オンライン診療で診断や処方が可能と医師が判断した範囲で、初診が認められます。 ただし、患者のなりすましや虚偽の申告によって濫用・転売のおそれのある麻薬と向精神薬は処方の対象から除外されます。また、「過去の診療録」などで基礎疾患の情報を把握できない場合は処方日数が7日までに制限され、抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤などのハイリスク薬は処方ができなくなります。

  • オンラインによる初診の実施にあたっては
    ①生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等の十分な情報提供と説明、説明内容の診療録への記載
    ②対面診療が必要な場合は、速やかな対面診療への移行、もしくはあらかじめ承諾を得た医療機関への紹介
    ③なりすまし防止の観点から、被保険者証の提示やメール・ファクシミリによる送付などによる受給資格の確認
    ──と3つの条件が課されています。

  • なお、通院治療中の患者については、診療計画が事前に策定されていない場合もオンライン診療により通院中に投与した医薬品を処方できます。また容易に予測される症状の変化に対してこれまで処方されていない医薬品の処方も可能です。

  • 参考文献:
    厚生労働省. 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日)(2020年9月1日アクセス)  https://www.mhlw.go.jp/content/000621247.pdf

question

時限的・特例的措置により、オンライン診療の診療報酬はどのように変化したか? (オンライン診療料の施設基準を含めて)

question

オンライン診療による初診が認められたことで、その初診料(214点)が認められるなどの変更が生じました。

  • 従来のオンライン診療(71点)では、オンライン診療を実施しようとする月の直近3カ月の間、毎月対面診療が必要で、特定疾患療養管理料や糖尿病透析予防指導管理料等を算定する慢性疾患の患者に対象が限定されていました。さらに、対面とオンラインを組み合わせた診療計画に基づいて行う必要がありました。

  • これに対して今回の時限的・特例的措置により、受診歴のない患者でも医師が電話等を用いた診療が可能と判断した場合や、受診歴がある患者で新たに生じた症状に対して診療を行う場合は、「電話等を用いた初診料」として214点を算定できます。

  • 加えて、医薬品を処方したり、ファクシミリなどで「処方箋情報」を薬局に送付したりする場合は調剤料(内服薬等11点、外用薬8点)、処方料(42点)、処方箋料(68点)、調剤技術基本料(14点)、または薬剤料の算定も可能です。

  • 一方、診療を継続中の患者に別の疾患で初診を行う場合は「電話等再診料」として73点を算定します。また、特定疾患療養管理料など「情報通信機器を用いた場合」の規定があり、診療計画に基づいて療養上の管理を行ってきた患者に対し、電話やオンラインで引き続き計画に沿って管理を行う場合は毎月147点を算定できます。

  • なお、オンライン診療料の上限1割要件、すなわち「1カ月あたりの再診料とオンライン診療料」の算定回数に占める「オンライン診療料」の割合を1割以下に抑える施設基準が一時的に撤廃されました。

  • 参考文献:
    厚生労働省. 新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について(令和2年4月10日)
    (2020年9月1日アクセス)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000620892.pdf

question

時限的・特例的措置によりオンライン診療の普及は進んでいるか?

question

時限的・特例的措置の運用開始後、オンライン診療の普及が急速に進んでいます。

  • オンライン診療は、施設基準や算定要件が厳しいために届出医療機関数は限られると言われてきました。実際、2019年6月審査分の診療報酬明細書(レセプト)では、オンライン診療料の算定回数は136回に留まっていました。

  • 一方、経済財政諮問会議の資料によると、時限的・特例的措置の運用が始まった4月10日から5月25日までに約1万5000件の医療機関が「オンライン診療実施医療機関」として参加を表明しています。

  • さらに2020年4月時点での「電話等再診料」の算定回数は、前年同月の「オンライン診療料」と比較して診療所では5.3倍病院に至っては117倍と急増しています(日本医師会調査結果より)。もともとの母数が少ないため、単純に比較できませんが、時限的・特例的措置によってオンライン診療の普及に弾みがついていることは間違いないといえるでしょう。

  • 参考文献:
    内閣府.令和2年第8回経済財政諮問会議資料(2020年9月1日アクセス)
    https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0529/shiryo_02-1.pdf
    内閣府.令和2年第9回経済財政諮問会議資料(2020年9月1日アクセス)
    https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0622/shiryo_02-2.pdf

question

がん患者に対してオンラインで初診やセカンドオピニオンを行った場合の診療報酬は?

question

がん患者においても初診であれば、「電話等を用いた初診」(214点)の算定対象となります。一方、オンラインによるセカンドオピニオンに関する規定は記載されていません。

  • 「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」では、「初診」の定義を次のように整理していますが、以下の場合はすべて初診に該当します。

  • 「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」での「初診」の定義

    同一医療機関への継続的な受診のケース

    • 当該医療機関に初めて受診した場合は「初診」

    • 二度目以降であっても、新たな症状等(既に診断されている疾患から予測された症状等を除く)・疾患について受診する場合は「初診」

    他の医療機関で既に受診済みのケース

    • 他の医療機関に受診し診断・処方を受けている場合であっても、当該医療機関への受診が初めての場合は、「初診」

  • 例えば、病院から紹介された受診歴のないがん患者を診療する場合は「初診」になります。 また、紹介先の病院から診療録や画像データなどの情報提供により基礎疾患の情報を把握することは容易でしょう。 したがって基礎疾患の情報等を参考にして、医師がオンラインで診療や処方を行えると判断すれば、抗がん剤の処方も可能です。 それに伴い、「電話等を用いた初診」(214点)のほか、院内処方の場合は処方料、調剤料、調剤技術基本料、薬剤料、院外処方の場合は処方箋料を算定できます。

  • 一方、オンラインによるセカンドオピニオン、および同診療の診療報酬に関する規定は記載されていません。 ただ、他医療施設からの紹介という形をとるなら、上記のような定義から「電話等を用いた初診料」の算定に該当する可能性があります。 詳しくは、地方厚生(支)局への確認が必要となります。

  • 参考文献:
    厚生労働省. 第9回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会資料
    (2020年9月1日アクセス)
    https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000618420.pdf

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